日々公表銘柄と増担保規制候補銘柄

日々公表銘柄とは

信用取引による売買が過熱気味となっている銘柄は、投資家への注意喚起の意味も含め、信用残高を日々公表している。この銘柄を「日々公表銘柄」という。(日々公表銘柄以外、通常銘柄の信用残高公表は週1回)

日々公表銘柄の役割は信用残高を日毎に公表することによって、信用取引を使った過度な売買を沈静化することを目的としている。過度な信用取引が落ち着けば日々公表銘柄指定は解除されるが更に過熱した場合は増担保規制、空売り禁止など規制の度合いが増す。

日々公表銘柄と増担保規制措置導入予測

日々公表銘柄の中でも特に以下の点を重視し増担保規制措置導入予測を記載する。

買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

日々公表銘柄

2024年11月20日更新

銘柄名 コード 実施日
秀英予備校 4678 11/18
フィスコ 3807 11/13
TAC 4319 11/8
Delta-Fly Pharma 4598 11/7
ぷらっとホーム 6836 10/30
フルッタフルッタ 2586 10/28
AppBank 6177 10/28
Schoo 264A 10/25
ベースフード 2936 10/22
アスア 246A 9/27
イントランス 3237 9/20
サイトリ細胞研究所 3750 9/20
モダリス 4883 7/31
HSホールディングス 8699 4/17
フーバーブレイン 3927 4/12
テクノロジーズ 5248 4/5
ACSL 6232 3/26
リズム 7769 1/24
ペルセウスプロテオミクス 4882 9/20
TAKISAWA 6121 7/26
クシム 2345 7/18
シェアリングテクノロジー 3989 6/26
BCC 7376 6/2
イーディーピー 7794 4/7
グローム・ホールディングス 8938 1/17
オーバル 7727 7/26
アルメディオ 7859 3/27

日々公表銘柄を解除された銘柄

銘柄名 コード 解除日
Def consulting 4833 11/19
グロースエクスパートナーズ 244A 11/15
助川電気工業 7711 11/14
アール・エス・シー 4664 11/12
夢展望 3185 11/11
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 11/11
ニチダイ 6467 11/8
enish 3667 11/6
グローバルウェイ 3936 11/5
セーラー広告 2156 10/29
雨風太陽 5616 10/28
イメージ情報開発 3803 10/25
児玉化学工業 4222 10/18
Liberaware 218A 10/17
トレードワークス 3997 10/16
GameWith 6552 10/15
キャンバス 4575 10/11
フルッタフルッタ 2586 10/9
マーキュリー 5025 10/7
ビーマップ 4316 10/1
ぷらっとホーム 6836 10/1

信用取引に関する規制(増担保規制)の実施

日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、下記4項目のいずれかに該当した銘柄は翌営業日移行、信用取引に関する規制(増担保規制)の対象となり委託保証金率の引き上げ等の措置を取られる。

増担保規制の実施基準

実施基準に関する4項目は取引所が示す「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」より抜粋。

1.残高基準

次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

2.信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

3.売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

4.特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

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